障害者支援 居宅における生活への復帰のお手伝いをするものです。

サービスを受けられる施設

指定障害福祉サービス利用料金

 ご利用料金としてお支払いいただく額は、次に示す「指定障害福祉サービス費」と「全額利用者負担となる利用料の額」の合算額となります。

利用料金 = 「障害福祉サービス費負担額」+ 「食費等負担額」

 

指定障害福祉サービス費(法定代理受領サービス)

指定障害福祉サービスの利用料金は、原則、厚生労働大臣が定める報酬基準(リンク先「指定障害福祉サービス報酬表」)及び下記「加算額」に基づいて算定されますが、実際、利用者から支払っていただく金額は、市町村から交付される「障害福祉サービス受給者証」に記載されている、「負担上限月額」となります。

※1 障害福祉サービス費負担額 = 負担上限額

基本額

(単位:円)

障害程度 区分2以下 区分3 区分4 区分5 区分6
介護費用(1日につき) 1,150 1,800 2,560 3,280 4,000
減産率 (1)市町村等設置主体   965/1000
(2) 利用定員超過    70/100
(3) 生活支援員不足   95/100
(4) 生活介護計画等未作成  95/100

加算額

(単位:円)

サービス名 料金(1日につき)
夜勤職員配置体制加算(1) 定員20人以下該当なし
夜勤職員配置体制加算(2)
夜勤職員配置体制加算(3)
サービス名 料金(1日につき)
重度障害者支援加算(イ)  280   
重度障害者支援加算(ロ) 区分3 区分4 区分5 区分6
人員配置1:7:1        
人員配置2.0:1        
人員配置2.5:1        
上記以外        

(単位:円)

サービス名

料金

(1日につき)

サービス名

料金

(1日につき)

夜間看護体制加算 600 入所時特別支援加算 300
土日等日中支援加算 900

入院・外泊時加算

(定員60人以下)

3,200

長期入院等支援加算

(定員60人以下)

1,600  
入院時特別支援加算(月1回を限度)

8日を超える入院期間が4日未満

5,610/回
8日を超える入院期間が4日以上 11,220/回c
地域移行加算(入所中、退所後各1回) 5,000/回

地域生活移行個別

支援特別加算(Ⅰ)

120

栄養士配置加算

(定員40人以下)(Ⅰ)

270
〃(Ⅱ) 3,060 〃(Ⅱ) 150
栄養マネジメント加算 100 経口移行加算 280
経口維持加算(Ⅰ) 280 経口維持加算(Ⅱ) 50
療養食加算 230    
※1 受給者証の「利用者負担上限月額」は個別減免等の負担軽減措置後の金額です。
※2 上記表の、減産率及び加算額は該当する項目のみが減算又は加算されるものです。
※3

入院・外泊される場合

1ヵ月に8日を限度として日につき3,200円を所定料金に代えて算定します。

初日と終了日は所定の料金を算定します。期入院の支援については、入院時特別支援加算を算定する場合があります。(月5,610円、又は11,220円)

入院・外泊により施設に不在となる期間においても、光熱費に係る自己負担額については月額をご負担いただきます。


生活介護費(法定代理受領サービス)

基本額

(単位:円)

障害程度 区分2以下 区分3 区分4 区分5 区分6
介護費用(1日につき) 5,830 6,350 7,030 9,810 12,990
減算率 (1)市町村等設置主体   965/1000
(2) 利用定員超過    70/100
(3) 生活支援員不足   95/100
(4) 生活介護計画等未作成  95/100

加算額

(単位:円)

サービス名 料金(1日につき)
夜勤職員配置体制加算(1) 定員20人以下該当なし
夜勤職員配置体制加算(2)
夜勤職員配置体制加算(3)
サービス名 料金

(1日につき)

サービス名

料金

(1日につき)

人員配置体制加算(Ⅰ)1:7:1 2,650 福祉専門職配置等加算(Ⅰ)  60
人員配置体制加算(Ⅱ)2.0:1 1,810 福祉専門職配置等加算(Ⅱ)  410
人員配置体制加算(Ⅲ)2.5:1 510    

視覚・聴覚言語障害者

支援体制加算

410 初期加算 300
訪問支援特別加算(1)  1,870 欠席時対応加算 940
訪問支援特別加算(2) 2,800 リハビリテーション加算 200

利用者負担上限額管理加算

1,500

(月1回を限度)

食事体制加算 420
※1 受給者証の「利用者負担上限月額」は個別減免等の負担軽減措置後の金額です。
※2 上記表の、減産率及び加算額は該当する項目のみが減算又は加算されるものです。

 

「全額利用者負担となる利用料等の額」

 

負担していただく金額は、下記「光熱費及び食費」の額に利用日数を乗じて得た額から、市町村が交付している「障害福祉サービス受給者証」の「特定障害者特別給付費の支給内容「支給額」に利用日数を乗じた額を、差し引いた金額となります。
  食費等負担額 =(光熱費及び食費×利用日数)-(支給額×利用日数)

 

光熱費及び食費

 

施設入所支援と生活介護を受ける者

(単位:円/月)

区分 利用者の負担額

光熱費

320

食費 

1,580
合計 1,900

 

生活介護及びみなし基準該当児童デイサービスを受ける者

(単位:円/日)

区分 利用者の負担額 食事体制加算者
光熱費に係る

150

150
昼食 580 330
※食事体制加算者とは、支給基準で食事体制加算の付く者をいう。

 

注) みなし基準該当児童デイサービス利用者は、光熱費に係る費用は支払わない。

 

その他介護保険の対象とならない費用
基本的に実費をいただくこととしております。